「同棲を解消することになった。片方が出ていくとき、賃貸の手続きはどうなる?」
結論から書きます。
やることは「契約書に誰の名前があるか」で決まります。名義人が出ていくなら、残る側は貸主の承諾を得て名義変更するか、新規に契約し直す必要があります(民法612条)。連名契約なら、出ていく側は貸主の承諾で契約から外れるまで、家賃全額の連帯債務を負い続けます(民法436条)。敷金は、実際に誰が出したかに関係なく、契約上の賃借人に返還されます(民法622条の2)。
同棲の解消は、離婚と違って法律上の手続きが何もありません。だからこそ、貸主との契約だけが「二人をつなぐ最後の法律関係」として残ります。ここを曖昧にしたまま片方が出ていくと、出ていった側に家賃の請求が来る、残った側が退去を求められる、敷金が戻らない、といったトラブルになります。
この記事では、「出ていく側」「残る側」の両方の視点で、契約形態ごとの手続き、家賃と敷金の扱い、連帯保証人の問題を、民法と国土交通省「賃貸住宅標準契約書」の条文から整理します。
この記事でわかること
- 「単独名義+同居人」と「連名契約」で、手続きがどう違うか
- 名義人が出ていくときに残る側がやること(民法612条・標準契約書8条)
- 連名契約で出ていく側の家賃の責任はいつまで続くか(民法436条・441条・442条)
- 敷金は誰に返るか(民法622条の2)と、二人の間での精算のしかた
- 二人とも出ていくときの解約予告と、書面に残しておくべき項目
まず契約書を見る|「単独名義+同居人」か「連名契約」か
同棲の賃貸契約は、大きく2つの形のどちらかです。
- 単独名義+同居人:契約書の「乙(借主)」欄に1人だけ署名し、もう1人は頭書の「同居人」欄に名前がある形。同棲ではこちらが多い
- 連名契約:2人とも「乙」として署名している形。2人とも契約の当事者
賃貸住宅標準契約書では、頭書(5)が「借主及び同居人」の欄で、借主とは別に「同居する人の氏名と年齢、合計人数」を書くようになっています。
同居人は契約の当事者ではありません。家賃を半分ずつ出していても、貸主から見た賃借人は「乙」欄の人だけです。
この2つの形と、「誰が出ていくか」の組み合わせで、やることが決まります。
| 契約の形 | 出ていく人 | 残る側がやること | 出ていく側がやること |
|---|---|---|---|
| 単独名義+同居人 | 同居人 | 同居人の変更を貸主へ通知。家賃を一人で払えるか確認 | 住民票を移す。共益費・光熱費の精算 |
| 単独名義+同居人 | 名義人 | 貸主の承諾を得て名義変更、または新規契約 | 貸主へ譲渡の申し出。敷金の精算 |
| 連名契約 | どちらか | 貸主の承諾を得て、出ていく側を契約から外す変更契約 | 契約から外れるまで家賃全額の連帯債務 |
| どちらでも | 二人とも | 名義人が解約予告(標準契約書は30日以上前) | 敷金・原状回復費用を当事者間で精算 |
名義人が出ていき、同居人が残る|賃借権の譲渡には貸主の承諾が必要(民法612条)
いちばん手続きが重いのがこのケースです。「彼(彼女)の名義で借りた部屋に、自分が残る」場合ですね。
名義人でない人が住み続けることは、法律上は賃借権の譲渡にあたり、貸主の承諾が要ります。
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
民法 第612条(e-Gov法令検索)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
(禁止又は制限される行為)
国土交通省「賃貸住宅標準契約書」(平成30年3月版)第8条第1項
第8条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
ここで起きがちな失敗は、「名義人が出ていったあとも、残った側が同じ口座から家賃を払い続けて、貸主には何も言わない」というパターンです。
家賃が入っている間は表面化しませんが、貸主から見ると「契約者がいない部屋に、契約していない人が住んでいる」状態で、612条2項の解除事由にあたりえます。更新のタイミングや、設備の修理依頼で発覚することが多いです。
残る側がやること:申し出→審査→承諾書または新規契約
- 管理会社に「名義人が退去し、同居人が住み続けたい」と申し出る。名義変更(賃借権譲渡の承諾)で受けるか、いったん解約して新規契約にするかは、貸主の運用次第
- 残る側が自分の収入で入居審査を受ける。二人の合算収入で通った物件なら、一人の収入では家賃が重いと判断されることがある
- 連帯保証人・保証会社を自分側で立て直す。名義人の親が保証人なら、名義変更に合わせて差し替える
- 出ていく名義人の協力を取り付ける。標準契約書の「賃借権譲渡承諾書(例)」は、譲渡する側(名義人)が貸主に申し出る形式。名義人が非協力的だと手続きが進まない
関係がこじれていても、名義人の署名なしには名義変更ができません。「出ていくほうが名義人」のときは、退去の話と同時に「名義変更の承諾書にサインしてほしい」と切り出してください。時間が経つほど連絡がつきにくくなります。
同居人が出ていき、名義人が残る|通知と「一人で払えるか」
逆のケース、つまり自分の名義で借りた部屋に自分が残る場合は、契約上の手続きはほとんどありません。
賃貸住宅標準契約書の別表第3は、「頭書(5)に記載する同居人に新たな同居人を追加(出生を除く。)すること」を貸主への通知事項としています。減る場合の通知は標準契約書に明記がありませんが、頭書に載っている同居人が変わる以上、管理会社に一報入れておくのが実務上の常識です。
- 管理会社へ同居人の退去を連絡(頭書の同居人欄の変更)
- 緊急連絡先が相手や相手の親になっていれば差し替え
- 家賃の引き落とし口座が相手名義なら変更
- 出ていく側は住民票を移す(転入した日から14日以内に転入届。住民基本台帳法22条)
手続きより深刻なのは、家賃を一人で払い続けられるかです。二人で折半していた家賃を丸ごと背負うことになるので、続けられないなら、このタイミングで住み替えを決めたほうが傷は浅く済みます。
連名契約で片方が出ていく|連帯債務は「出ていっても」消えない(民法436条・441条・442条)
連名契約は、2人とも賃借人です。家賃は2人が連帯して負う債務になっているのが通常で、貸主はどちらにでも全額を請求できます。
(連帯債務者に対する履行の請求)
民法 第436条(e-Gov法令検索)
第四百三十六条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
ここが同棲解消でいちばん誤解されている点です。「自分は出ていったのだから、その後の家賃は関係ない」は通りません。契約から外れる手続きをしない限り、出ていった後の家賃も、残った側が滞納すれば、出ていった側に全額請求されます。
出ていく側が「外れる」には貸主の承諾がいる
連帯債務者の一人について生じたことは、原則として他の連帯債務者に影響しません(民法441条)。逆に言えば、出ていった側が一方的に「抜けます」と宣言しても、貸主との関係では何も変わりません。
(相対的効力の原則)
民法 第441条(e-Gov法令検索)
第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
外れるには、貸主・残る側・出ていく側の三者で、契約を「残る側の単独名義」に変更する合意が必要です。管理会社はこの場面で、残る側の収入を改めて審査します。二人の収入で通した物件なら、ここで通らないこともあります。
通らなければ選択肢は「二人とも解約して退去」か「出ていく側が連名のまま残る(=家賃の責任を負い続ける)」です。後者は避けるべきです。
払ってしまった家賃は相手に「求償」できる
もし出ていった側が、残った側の滞納分を貸主に払わされた場合、その分は相手に請求できます。
(連帯債務者間の求償権)
民法 第442条 第1項(e-Gov法令検索)
第四百四十二条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(中略)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
敷金は誰に返るか|民法622条の2
「敷金は半分ずつ出したのに、返ってきたお金を相手が全部持っていった」。同棲解消で多い揉めごとです。
法律上、敷金の返還先は決まっています。
第六百二十二条の二 賃貸人は、敷金(中略)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
民法 第622条の2 第1項(e-Gov法令検索)
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
ポイントは「賃借人に対し」です。貸主は、実際に誰が敷金を出したかを知りませんし、知る義務もありません。契約書上の賃借人に返します。二人の間でどう分けるかは、二人の間の問題です。
| 場面 | 貸主が返す相手 | 二人の間の精算 |
|---|---|---|
| 単独名義で、同居人が出ていく | (まだ返らない。契約が続く) | 同居人が出した分を、名義人が同居人に返すかを話し合う |
| 単独名義で、名義人が出ていき名義変更 | 元の名義人(民法622条の2第1項2号) | 残る側は改めて敷金を預ける。元の名義人に返る敷金のうち、残る側が出した分を戻してもらう |
| 連名契約で、片方が外れる | (契約が続く。変更契約の内容による) | 変更契約のときに、敷金を誰の預託分とするか書面で決める |
| 二人とも退去して解約 | 賃借人(連名なら賃借人双方。契約書の定めによる) | 出した割合で分ける。原状回復費用の差し引き分も同じ割合で負担 |
敷金の返還は退去後になるので、解消の話し合いから時間が空きます。「敷金の返還金は○対○で分ける」「振込先はどこか」を、出ていく前にメッセージでもよいので文字で残してください。
連帯保証人が相手の親のとき|同棲解消では外れない(民法465条の4)
名義人の親が連帯保証人になっている契約で、名義人が出ていき、同居人が名義変更で残る。このとき、保証人の欄が「元パートナーの親」のままになっていないか確認してください。
個人が連帯保証人になる賃貸借の保証は「個人根保証契約」で、極度額を定めなければ無効です(民法465条の2)。そして保証人の責任が打ち止めになる事由は、民法465条の4に列挙されています。
(個人根保証契約の元本の確定事由)
民法 第465条の4 第1項(e-Gov法令検索)
第四百六十五条の四 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。(中略)
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
「同棲の解消」も「名義人の退去」も、この中にありません。保証人を外すには、名義変更に合わせて残る側が自分の保証人を立てるか保証会社に加入し、貸主との合意で元の保証契約を終了させる必要があります。
二人とも出ていく|解約予告は名義人が、費用は二人で
「どちらも住み続けない」なら、通常の退去です。手続きの主体と、費用の分担を分けて考えます。
(乙からの解約)
国土交通省「賃貸住宅標準契約書」(平成30年3月版)第11条
第11条 乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
- 解約の申入れは名義人が出す。連名なら両名で。同居人が「出ます」と伝えても正式な解約とは扱われないことがある
- 予告期間は契約書の特約が優先。1か月前・2か月前と書かれていることが多い。定めがなければ民法617条により建物は3か月
- 入居から間もないなら短期解約違約金の特約を確認する
- 退去日までの家賃・原状回復費用の負担割合を先に決める。貸主への支払い義務は名義人にあるが、二人の間の分担は自由
出ていく前に、文字で残しておく7項目
同棲解消には離婚協議書のような決まった書式がありません。だからこそ、お金と契約に関わることだけは、LINEでもメールでもよいので文字で残すことが、あとで自分を守ります。
| 項目 | 決めること | 根拠・関係する条文 |
|---|---|---|
| 1. 退去日 | 出ていく側がいつまでに荷物を出すか | 解約予告の起算に影響(標準契約書11条) |
| 2. 退去日までの家賃 | 誰がいくら負担するか。日割りにするか | 貸主への支払義務は名義人(連名なら双方・436条) |
| 3. 名義変更の協力 | 名義人が承諾書に署名する日 | 民法612条・標準契約書8条 |
| 4. 敷金の返還金 | 分ける割合と振込先 | 貸主は賃借人に返す(622条の2) |
| 5. 連帯保証人 | 相手の親が保証人なら、差し替えの時期 | 解消では外れない(465条の4) |
| 6. 家具・家電 | 共同で買ったものをどちらが持っていくか | 当事者間の合意 |
| 7. 公共料金・回線 | 名義と精算日 | 各事業者の手続き |
出ていく側の新居探し|審査は「自分一人の収入」で見られる
出ていく側は、一人暮らしの部屋を探すことになります。同棲のときと違うのは、審査が自分一人の収入で判断されることと、初期費用を一人で払うことの2点です。
- 家賃は自分の収入だけで決める。同棲時の家賃を基準にしない
- 初期費用は総額で比べる。敷金・礼金・仲介手数料・前家賃で、同じ家賃でも総額は大きく変わる
- 今の部屋の退去日と新居の入居日を近づける。二重家賃を最小にする
- 店舗に行く時間がないなら非対面で。仕事をしながら退去準備と新居探しを並行するなら、LINEやオンライン内見で進められる方法を選ぶ
よくある質問
同棲を解消して、名義人の相手が出ていきます。自分はそのまま住み続けられますか?
貸主の承諾を得れば住み続けられます。名義人でない人が住み続けることは、法律上は賃借権の譲渡にあたり、民法612条1項により賃貸人の承諾が必要です。承諾を得ずに名義人だけが出ていくと、同条2項により貸主から契約を解除される理由になりえます。管理会社に申し出て、名義変更(賃借権譲渡の承諾)か新規契約のどちらで進めるかを確認してください。どちらの場合も、残る側が自分の収入で入居審査を受け、連帯保証人や保証会社も自分側で立て直すことになります。承諾書は名義人が申し出る形式なので、出ていく相手の協力が必要です。
連名契約で自分が出ていきます。出ていった後の家賃も払う義務がありますか?
契約から外れる手続きをしない限り、あります。連名契約の家賃は連帯債務になっているのが通常で、民法436条により貸主は連帯債務者のどちらにも全額を請求できます。民法441条により、一方が出ていったという事情は他方の債務に影響しません。残った側が滞納すれば、出ていった側にも全額が請求されます。外れるには、貸主の承諾を得て、残る側の単独名義に変更する契約が必要です。出ていった側が払わされた分は、民法442条により相手に負担割合に応じて求償できますが、回収できるかは別問題なので、出ていく前に契約から外れることを優先してください。
敷金は半分ずつ出しました。返還されるとき、自分の分は直接受け取れますか?
貸主から直接は受け取れません。民法622条の2第1項は、貸主は敷金の残額を「賃借人に対し」返還すると定めています。貸主は誰が実際に出したかを知りませんし、知る義務もなく、契約書上の賃借人に返します。名義人でない同居人が出した分は、名義人から返してもらう、という二人の間の精算になります。名義変更をした場合は、同項2号により元の名義人に返還され、残る側は改めて敷金を預けるのが原則です。返還金の分け方と振込先は、出ていく前に文字で残しておいてください。
相手の親が連帯保証人です。同棲を解消したら保証は終わりますか?
終わりません。民法465条の4が定める個人根保証契約の元本確定事由は、保証人の財産への強制執行等、保証人の破産、主債務者または保証人の死亡であり、同棲の解消や名義人の退去は含まれていません。国土交通省の賃貸住宅標準契約書第17条1項も、連帯保証人の負担は契約が更新された場合も同様とすると定めています。名義変更に合わせて、残る側が新しい連帯保証人を立てるか保証会社に加入し、貸主との合意で元の保証契約を終了させる必要があります。
同棲解消で二人とも退去します。解約はどちらが、いつまでに伝えますか?
解約の申入れは名義人が行います。連名契約なら両名で行います。同居人が管理会社に「出ます」と伝えても、正式な解約申入れとは扱われないことがあります。期限は契約書の解約予告期間に従い、国土交通省の賃貸住宅標準契約書第11条は少なくとも30日前と定めています。実際の契約書では1か月前や2か月前とされていることが多く、契約書の特約が優先します。定めがなければ民法617条により建物の賃貸借は解約申入れから3か月で終了します。退去日までの家賃と原状回復費用の分担は、貸主への支払義務とは別に、二人の間で先に決めておいてください。
まとめ
- 手続きは契約書の名義で決まる。同居人は契約の当事者ではない
- 名義人が出ていくなら、残る側は貸主の承諾を得て名義変更か新規契約(民法612条)。無断だと解除の理由になる
- 連名契約は出ていっても家賃全額の連帯債務が続く(436条・441条)。貸主の承諾で契約から外れるまでが責任の期間
- 敷金は契約上の賃借人に返る(622条の2)。誰が出したかは貸主に関係ない。分け方は二人で先に決める
- 連帯保証人は解消では外れない(465条の4)。名義変更に合わせて差し替える
- 二人とも出るなら名義人が解約予告。標準契約書は30日以上前(第11条)
- 退去日・家賃・敷金・保証人・家具・公共料金は、出ていく前に文字で残す
同棲の解消は、気持ちの整理と引っ越しが同時に来ます。
でも、貸主との関係だけを取り出せば「名義は誰か」「誰が残るか」の2点で答えが決まります。この2点を最初に管理会社へ伝え、お金のことは文字で残す。それだけで、あとから揉める余地はかなり減ります。
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